Last modified:2006/06/30

「図解 デジタル放送の技術とサービス」からのお知らせ


1.お詫びと訂正(初版 第1刷)

 この場を借りまして,本書をお買い上げいただいた読者の方々や関係者に書籍の内容に誤りのあったことを深くお詫びいたします.今後このような誤りのないように努力いたします.
場所 備考
P.84 上から6行目 BSデジタル放送や地上デジタル放送の他、ケーブルテレビ経由でもハイビジョン番組を視聴することができますが、セットトップボックスを経由するトランスモジュレーション方式の場合は、録画機器に接続できないため番組を録画することはできません。 BSデジタル放送や地上デジタル放送の他、ケーブルテレビ経由でもハイビジョン番組を視聴することができ、一部の機器ではデジタル録画を行うこともできます。 一部の機器にはデジタル録画できるものが存在します。下記URLを参照してください。デジタル出力(i-Link)が出ていますので録画機器(HDD)に接続可能です。

■STB商品例(松下電器TZ-DCHシリーズのHP)
http://panasonic.biz/broad/product/catv/tz-dch500/tz-dch500.html
P.116 上から9行目 画質もそれほど変わらず、さらに地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルがいっしょに楽しめるというメリットがある一方、双方向、データ放送などのデジタル放送特有のサービスが受けられないというデメリットもあります。 画質もそれほど変わらず、さらに地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルがいっしょに楽しめるというメリットがあります。 有線テレビジョン放送法には、「テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない」の規定があり、ケーブルではパススルー方式およびトランスモジュレーション方式ともにこの規定に従ったサービスを行っています。具体的には、地上デジタル放送とBSデジタル放送の双方向、データ放送でも、ケーブルテレビのセットトップボックスは、市販チューナと同じ動作をするとご理解ください。

■有線テレビジョン放送法ホームページ
http://www.houko.com/00/01/S47/114.HTM


【参考】 有線テレビジョン放送法 第13条
有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第3条第1項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号の5に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第2条第3号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第2条第3号の2に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。